居宅介護支援
在宅支援事業とは?
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介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護保険に関する様々なご相談をお受けいたします。 また、要介護、要支援と認定された皆様が安心して生活できるよう、介護保険ご利用のお手伝いをいたします。
サービスの開始まで
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通所介護、福祉用具のレンタル・販売、住宅改修のご相談にも応じます。お気軽にどうぞ。
特色
ご利用者様の状況、希望にあわせてご相談させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
営業日および営業時間
【営業時間】 9:00~18:00
【定休日】 日曜日 (但し、年末年始を除く)
重 要 事 項 説 明 書
1.事業者
(1)法人名 市川商事株式会社
(2)法人所在地 愛知県刈谷市広小路五丁目25番地
(3)電話番号 0566−22−2112
(4)代表者氏名 代表取締役社長 市 川 晶 也
2. 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業の目的 指定居宅介護支援は、介護保険法令に従い、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する事を目的として、サービスを提供します。
(3)事業所の名称 市川商事株式会社 すこやかクラブ
指定年月日 平成11年12月28日
介護保険事業者番号 2372900080
(4)事業所の所在地 愛知県刈谷市広小路五丁目59番地9
(5)電話番号 すこやかクラブ直通 0566−22−2412
FAX番号 0566−22−3355
(6)事業所責任者 山 口 聡 子
(管理者・主任介護支援専門員)
ケアマネージャー
(7)開設年月日 平成12年4月1日
(8)事業所が行っている他の業務 介護福祉用具の販売及びレンタル
(9)通常の事業の実施地域 刈谷市内
(10)営業日及び営業時間
営業日:月曜日から土曜日までとする。但し、12月29日より、1月3日までを除く
営業時間:午前9:00より午後6:00までとする。
※サービス計画等の利用料金(地域区分刈谷市3級地)
・居宅介護サービス計画費 要介護 1・2 1086単位
・居宅介護サービス計画費 要介護 3・4・5 1411単位
・初回加算 300単位
・居宅支援入院時情報連携加算 Ⅰ 250単位
・居宅支援入院時情報連携加算 Ⅱ 200単位
・居宅支援退院退所加算 カンファレンス参加無
450単位 (連携1回)
600単位 (連携2回以上)
・居宅支援退院退所加算 カンファレンス参加有
600単位 (連携1回)
750単位 (連携2回)
900単位 (連携3回以上)
・通院時情報連携加算 50単位(月に1回まで算定可能)
・居宅支援緊急時カンファレンス加算 200単位(月に2回まで算定可能)
・ターミナルケアマネジメント加算 400単位
※令和6年4月介護保険法改正に伴い料金変更
3. 職員の体制
当事業所では、利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として以下の職種の社員を配しています。
管理者 1 名
介護支援専門員 2 名(うち1名主任介護支援専門員)
4. 当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、利用者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金
<サービスの内容>
① 居宅サービス計画の作成
利用者の家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
1. 利用者・代理人等の希望にそって居宅サービス計画の原案を作成
2. 居宅サービス計画の原案に基づきサービス担当者会議を開催
(1)居宅サービス等について、保険給付の対象の有無を区分した上で、種類内容、利用料等について利用者及び代理人に説明し、同意を得た上で決定する。
(2)サービス計画の作成後も、利用者・代理人及び指定居宅サービス事業者等と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画 の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行う。
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
(1)利用者及び代理人等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
(2) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービ事業者との連絡調整を行います。利用者・代理人の意志を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な支援を行います。
③居宅サービス計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サ-ビス計画の変更が必要判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④介護保険施設の紹介
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。
<利用料金>
(1)居宅介護支援に関するサービス利用料金について
事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者等の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する事ができない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
(2)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)の料金・費用は1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月10日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
1.下記指定口座への振り込み
三菱東京UFJ刈谷支店 普通預金 525−882市川商事株式会社
岡崎信用金庫 刈谷支店 普通預金 501510 市川商事株式会社
2. 集 金 (訪問の際に)
介護支援専門員が訪問した際に現金にて集金させていただきます。
5. サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供には担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理 由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出る事ができます。但し、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名は出来ません。
6. 苦情の受付について
(1)当核事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。
苦情受け付け担当 取締役 市 川 晶 也
電 話 番 号 0566−22−2412
刈谷市 長 寿 課
電 話 番 号 0566−62−1013
愛知県国民健康保険団体連合会
電 話 番 号 052−971−4165
7.虐待防止のための取組について
⑴虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定します。
虐待防止に関する責任者 取締役 市 川 晶 也
⑵虐待防止のための指針を整備するとともに、虐待防止のための対策を行う検討委員会、従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に開催しています。
⑶虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待に関する相談を対応するとともに、虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。
8.業務継続計画の策定等について
⑴感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
⑵従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
⑶定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
9.第三者評価の実施状況について
当事業所は第三者評価の実施をしていません。